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当事務所では、税理士、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士等の専門家と提携をし、ネットワークを構築しております。
本サポートコースは当事務所と提携をしている信頼をおける専門家をご紹介させていただくサービスです。

 

相続税の申告は、お亡くなりになられたときから10か月以内にする必要があります。平成27年より相続税の控除額が減少し、相続税課税対象者が多くなっています。相続税を納める必要のある可能性のある方、生前に相続対策を考えたい方に、相続税に強い、提案力のある提携税理士をご紹介させていただきます。

 

また、遺産分割で、相続人間で話し合いがまとまらない場合は、裁判所が相続人の間に入って話し合いをする調停や、遺産分割を裁判所で決定する審判を行うことになります。ご自身で調停申立や審判申立を行うことは可能ですが、専門家に任せたい方は、相続問題に強い弁護士をご紹介させていただきます。

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