京都で相続手続、相続登記(不動産登記)、相続放棄など相続・遺言・遺産承継のご相談なら司法書士佐伯事務所「京都相続相談サポート」まで
故人のお見送りが終わられて、少し落ち着かれると、改めて必要になってくるのは、故人が所有されておられた、不動産など財産の名義変更、相続手続きです。
相続手続きは年金の変更、預貯金や不動産の名義変更(相続登記)、相続税の申告と多岐にわたります。
しかし、相続による手続きはそう何回も経験するものではないため、どうすればいいのかお困りの方も少なくないかと思われます。
まず、どの手続にも必要となってくるのが相続人の確定(相続人調査・戸籍の手配)です。
一番に、戸籍謄本の取り寄せ等を役所でする必要がありますが、いざ自分でそろえたつもりでも、一部不足していたりして、何度も役所を往復し、準備段階で多くの時間を費やさなければならないするケースもあるかと思います。
相続人の確定と平行して相続財産も調査が必要です。
当事務所にご依頼いただいた場合には、亡くなられた方の預貯金や不動産の所在が不明な場合、銀行や役所にて名寄を行い相続財産の調査、確定を行います。
相続財産が確定しましたら、相続人の全員で遺産を分ける話合い(遺産分割協議)を行います。それをもとに実際に財産分けを行います。
ご相談のある方はいつでもお気軽にご連絡ください。