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相続相談室

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一口に「相続」と言っても、様々な疑問がおありのことかと思います。
ここでは、相続に関する様々なご相談例に、お答えしていきます。

相続で何を承継するのですか?

簡単に言いますと、お亡くなりになられた方の財産全てです。財産といいましてもプラスの財産(現金、預貯金や不動産)に限らずマイナスの財産(借金)も承継いたします。ます、お亡くなりになられた方の財産状況を把握することが大事です。

相続手続きが全く分からないのですが、預金などの相続財産の承継手続きを全部依頼することはできますか?

はい。うけたまわります。
当事務所では、相続財産全ての承継手続きを行う、相続財産承継サポートコースをご準備しております。こちらのサポートコースでは、相続人調査、財産調査に加え、不動産の名義変更に加え、銀行預金等の名義変更までを行います。


相続人について教えてください

まず、お亡くなりになられた方(被相続人といいます)の配偶者は必ず相続人になります。その他の相続人になられる方は第一順位としては、子供(子供が被相続人より前に他界されている場合は孫)。子供がない場合は第二順位として親。親がいらっしゃらない場合は第三順位として兄弟姉妹が相続人となります。

相続分について教えてください。

相続分は相続する順位で変わってきます。
配偶者と子供の場合は2分の1ずつ(子供が複数いる場合は2分の1を子供の人数で割ったものが相続分となります)
相続人が配偶者と親の場合は配偶者3分の2、親3分の1。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
配偶者がおられない場合で、子供だけが相続人の場合は子供の人数で割ったものが相続分となります。親、兄弟姉妹も同様です。

相続人の中に未成年者がいます。
遺産分割協議はできますか?

未成年者は遺産分割協議という法律行為が一人ではできないので、家庭裁判所で未成年者の代わりに遺産分割協議をしてもらう、特別代理人という者を選任してもらいます。その特別代理人と他の相続人との間で、遺産分割協議を行うことになります。

上記のケースで、未成年者に渡す相続財産は全くなくてもいいですか?

特別代理人を家庭裁判所で選任するに際して、未成年者の相続分の財産を確保していなければ、特別代理人を選任してもらえませんので、ご注意願います。対応等はご相談いたします。

父が亡くなり、父が持っていた不動産を私名義に変更したいのですが、
相続人の中に行方不明者がいて、遺産分割協議ができません。私への名義変更はできないのでしょうか?

そんなことはありません。不在者財産管理人(行方不明者の財産を管理してもらう者)を家庭裁判所で選任してもらい、不在者財産管理人と遺産分割協議を行い、質問者様への名義変更は可能です。不在者財産管理人の選任等についてもお相談を承ります。

母がなくなり、私と弟が相続人ですが、弟が私の提案する財産分けの案を受け入れず、話合いも応じてもらえません。どうしたらよいでしょうか?

遺産分割協議はます、相続人同士で話合を行い決定していくのが原則です。ただ、話合いができないということですので、家庭裁判所へ調停の申立を行います。調停では裁判所が間に入り、相続人間の遺産分割の話をまとめて行ってくれます。これでもまとまらないようでいしたら、家庭裁判所へ審判の申立を行い、裁判所で遺産分割内容を決定してもらいます。

他ににも、相続について様々な疑問がおありかと思います。

どうぞ、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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