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遺言書作成

遺言書とは、自分の最後のメッセージです。誰しもが、自分の相続のことで、もめて欲しくないと思っているはずです。相続手続きも遺言書があればスムーズに行いやすく簡便です。円満な遺産相続を望まれる方は、遺言書の作成をお勧めいたします。

遺言書にも種類があります。

一口に遺言といっても、民法に定められた遺言だけで3種類あります。お客様の想いによってに当事務所では、最適な遺言の方式を共にお選びさせていただきます。

自筆証書遺言

字のごとく、自分で作成する遺言書です。自筆で書く必要があります。
他人が代筆したり、ワープロで作成したものは無効となります。他にも厳格な要件がありますのでご注意ください。メリットは諸費用がかからないことです。
またデメリットは作成要件を満たしていなければ、意味の無いものとなり使うことができません。また、家庭裁判所へ検認手続きを行う必要があります。

公正証書遺言

遺言書を公正証書にすることです。
メリットは公証人が作成するので、法律的に無効になりにくく、検認も不要です。
また、万が一遺言書を紛失しても再発行できるところもメリットといえます。
デメリットは公証人手数料がかかることと、証人が2名必要になることですが、それを上回る安心感があると考えます。当事務所では確実な財産承継のために、公正証書遺言をお勧めしております。

秘密証書遺言

遺言を誰にも見られたくないという方には秘密証書遺言といった方法があります。メリットは、遺言書の内容を秘密にすることができるところです。デメリットは、公証人費用がかかり、証人も2名必要となってきます。また、遺言書自体が無効になる可能性もあり、検認手続きも必要となってきます。デメリットが大きく当事務所ではお勧めしておりません。

Column. 遺言の検認手続きとは?

自筆証書遺言と秘密証書遺言をもって相続財産の承継を行う場合、家庭裁判所で検認の申立てを行う必要があります。検認とは遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。「遺言が遺言者の真意であるかどうか」や、「遺言が有効であるかどうか」を審査する手続ではありません。
また、遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人ほかの利害関係人に知らさせる目的もあります。遺言書に基づき、相続の各手続きを行う場合には、必ず検認を行った遺言書が必要となります。

ただし、公正証書遺言の場合は検認する必要はありません。

当事務所では検認の申立て手続きも行っておりますので、ご相談くださいませ。

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