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相続税の控除額が減少した?

相続税の控除額が減少した?

平成27年税制改正により相続税の控除額がかわりました。

平成27年より相続税の控除額が減少し、相続税課税対象者が多くなります。相続税の申告は、お亡くなりになられたときから10か月以内にする必要があります。相続税を納める可能性のある方、生前に相続対策を考えたい方に、相続税に強い、提案力のある提携税理士をご紹介させていただきます。

 

遺産分割で、相続人間で話し合いがまとまらない場合は、裁判所が相続人の間に入って話し合いをする調停や、遺産分割を裁判所で決定する審判を行うことになります。ご自身で調停申立や審判申立を行うことは可能ですが、専門家に任せたい方は、相続問題に強い弁護士をご紹介させていただきます。

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